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不正な取引に関与した業者への取引停止の処分方針

公益財団地球環境戦略研究機関(IGES)(以下「当機関」という。)は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(令和3年2月1日 改正、文部科学大臣決定)、及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、不正な取引に関与した業者に対する処分方針を以下のとおり定める。

  1. 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分
    不正な取引に関与した業者は、1ヵ月以上12ヶ月以内の取引停止処分とする。ただし、即時の取引停止により当機関の業務活動に著しく影響がある場合に は、一定期間を経た後に、取引停止処分とすることができる。
  2. 不正な取引に関与した業者への取引停止等の決定
    不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分は、責任者が状況調査のうえ合理的判断により決定する。
  3. 不正対策における業者に対する方針
    不正対策における業者に対する方針を以下のように定める。
    • 不正な取引に関与した業者への取引停止等を行う。
    • 取引業者に対し、不正対策を周知徹底する。
    • 不正防止のため、取引業者に対し、不正を行わない旨の誓約書の提出を求める。
  4. 取引業者への不正対策の周知について
    取引業者への不正対策の周知について、以下のように定める。
    • 周知内容(不正な取引に関与した業者への取引停止の処分方針)
    • 当機関における不正対策における業者に対する方針の周知方法(当機関のホームページに掲載)
    • 周知する時期および回数(当機関のホームページに常時掲載 / 内容に変更があった場合は速やかに更新)

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